飲料水の安全確保の面で重要なことの一つは,貯水槽の汚染防止である。汚水や有害物質などが貯水槽に混入しないように,定期的な点検が必要である。前述の厚生省告示の貯水槽に関する基準の内容は、次のとおりである。
- 貯水槽内面の破損、老化、劣化等の状況の点検をし、必要に応じ別に定める基準に従い被覆そのほかの補修等を行うこと。
- 定期的に貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷,さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を点検し,必要に応じ,補修等を行うこと。
- 定期的に水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びに水抜管オーバーフロー管,通気管等に取り付けられた防虫網を点検し,必要に応じ,補修等を行うこと。
簡易専用水道に該当する貯水槽に関しても定期的な検査が必要であり以下の3点が記されている。
- 水槽等に有害物,汚水等衛生上有害なものが混入する恐れの有無についての検査
- 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
- 水槽内における沈積物,浮遊物質等の異常な存在の有無についての検査
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